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建築物は建築基準法により工事に着手する前に建築確認を受けて、その工事が完了したときには完了検査を受けることとされており、竣工時は一定水準の安全性が確保されております。
しかし、建築物や建築設備は時間の経過や使用状況によって状態が変化するものであり、維持管理状況によっては竣工当時の安全性を保つことが出来ず、人命に被害が及んでしまうことがあります。
特に多人数を収容する建築物や不特定多数の人が利用する建築物等(「特殊建築物」と言います)については主要構造部の老朽化、避難設備・建築設備の不備等から大参事を引き起こす恐れもあります。
そうしたことから、建築物の定期的な調査・検査の結果を報告することを建築物の所有者・管理者に義務付けることにより、建築物の安全性の確保と適正な維持保全を図り事故の発生を未然に防ぐことを目的として定期報告制度を設けております。
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資 格 |
特殊建築物 |
建築設備 |
1・2級建築士 |
〇 |
〇 |
建築基準適合判定資格者 |
〇 |
〇 |
特殊建築物等調査資格者 |
〇 |
× |
建築設備検査資格者 |
× |
〇 |
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建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者です)。
分譲マンションの場合は一般的にそのマンションの管理組合(代表者)が報告義務者となります。
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1 |
特定行政庁
(福岡市) |
報告年度には所有者(管理者)へ定期報告の案内が送付されます。 |
ご案内が届きましたらモリヤへご相談ください。
調査・検査・提出までモリヤが対応させて頂きます。
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2 |
報告義務者 |
調査・検査資格者に調査を依頼してください。 |
3 |
調査・
検査資格者 |
報告書の内容に従って建築物等の調査・検査を行い、調査・検査内容を報告義務者に説明後、報告書を作成して財団法人福岡県建築住宅センターへ提出してください。 |
4 |
(財)福岡県建築住宅センター |
定期報告書の受付や記載内容の精査を行います。 |
5 |
特定行政庁
(福岡市) |
報告書を審査し審査結果書を所有者(管理者)に送付し、必要なものには指導等が行われます。 |
6 |
報告義務者 |
審査結果書を受け取られたら、調査・検査資格者と相談の上、適正な維持管理を行って頂きます。 |
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適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(百万円以下の罰金)の対象となります。
<判定結果について>
「要是正」とは修理や部品の交換等により是正することが必要な状態であり、所有者等に対して是正を促すものであり、報告を受けた特定行政庁は、所有者等が速やかに是正する意志がない等の場合に必要に応じて是正状況の報告聴取や是正命令を行うこととなります。
「要重点点検」とは要重点点検は、昇降機及び遊戯施設の一部の検査項目にあります。次回の調査・検査までに「要是正」に至るおそれが高い状態であり、所有者等に対して日常の保守点検において重点的に点検するとともに、要是正の状態に至った場合は速やかに対応することを促すものです。
「指摘なし」とは要重点点検及び要是正に該当しないものです。
※なお、要是正及び要重点点検に該当しない場合にあっても特記事項として調査者又は検査者が注意を促すこともあります。
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